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今回はハクビシン調査に伺いました。
現地を確認すると、別で捕獲カゴが設置されていました。
市役所に捕獲許可証は発行していないとの事!
違法設置になります。
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護法」という。)8条の規定による「鳥獣の捕獲」禁止規定違反を問われたものと考えられます。
同罪の罰則は,一年以下の懲役又は百万円以下の罰金とされています(鳥獣保護法83条1号)。
起訴されれば,初犯であるため,50万円未満の罰金に処せられるでしょう。